不倫が原因で離婚した場合の慰謝料の変化に関するQ&A
Q不倫が原因で離婚した場合、慰謝料の金額はどのように変わりますか?
A
離婚原因につきまして、法律では①不貞行為、②悪意の遺棄、③生死不明が3年以上続く場合、④その他婚姻を継続し難い重大な事由、と4つの離婚原因が規定されていますが、離婚原因によって慰謝料は異なります。
一例ですが
・不貞行為(不倫):150万円〜300万円
不倫が直接の原因で家庭が崩壊したとみなされるため、金額は高くなる傾向にあります。
・セックスレス:0円〜100万円
正当な理由のないにも拘らず、夫婦の営みを拒否していることが前提です。
・DV(暴力):50万円〜300万円
但し、暴力の頻度、怪我の程度、後遺症の有無で変動します。
・モラハラ:50万円〜250万円
こちらも暴言の内容や頻度、うつ病発症などの被害状況によって変動します。
セックスレス、DV(暴力)、モラハラなども④その他婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因とされています。
これに対して、性格の不一致、信仰上の対立、親族との不仲、病気や障がいなども④その他婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因とされてはいるのですが、どちらか一方に明らかな責任があるとはいえませんので慰謝料は認められないか、認められたとしても、金額は低くなる傾向にあります。
したがいまして、不倫が原因で離婚した場合は慰謝料は他の離婚原因と比較して、高額になる傾向にあります。
Q離婚前に請求する場合と離婚後に請求する場合で違いはありますか?
A
不倫は「夫婦の平和な婚姻生活」を侵害する不法行為とみなされるため、離婚の有無にかかわらず、精神的苦痛に対する損害賠償として請求が認められます。
もっとも離婚前と離婚後では以下のような違いがあります。、
・離婚する場合:150万円〜300万円
不倫が直接の原因で家庭が崩壊したとみなされるため、金額は高くなる傾向にあります。
・別居する場合:100万円〜200万円
離婚には至らなくても、婚姻関係に深刻な影響を与えたと評価されます。
・離婚も別居もしない場合:50万円〜100万円
関係修復の可能性がある場合や精神的苦痛が相対的に低いと評価されます。
したがいまして、離婚前に請求する場合と離婚後で請求する場合で上記のような違いが生じます。



















