不倫慰謝料請求ができないケースはあるのか
1 不貞行為による慰謝料請求ができないケース
自身の配偶者の不貞行為が疑われる場合、不貞相手への慰謝料請求を検討することになると思います。
しかし、これには一定の要件が必要となり、これを満たさないと請求ができない、ということがあり得ます。ここでは請求ができない場合について、大きく4つのパターンに分けてみていこうと思います。
2 不貞行為がない、もしくは立証できない
大前提として、不貞行為があることは必須となります。
不貞行為に該当するのは、いわゆる性交渉及びこれに類する行為、と言われています。
例えば手をつないだり、キスをするだけではこれに該当はしませんので、世の中でいう「不倫」や「浮気」という言葉とは意味が異なることには注意が必要です。
ただし、誤解を招くような親密なメールのやり取りをしていたり、夜分に自宅で二人きりでいたりするような場合には、不貞行為に至らなくても慰謝料が認められる場合もありますが、金額としては低額になってしまう傾向にあります。
また、これを立証(証拠を集めて証明すること)できなければなりません。ホテルに入る写真やGPS、line等のメッセージの内容などがよくある証拠かと思います。
怪しい…、というだけの状況で証拠がない、となると請求はできなくなってしまいます。
加えて、自由意思での行為にあることは前提となります。
たとえば強制性交の被害者などは当然慰謝料請求の対象にはなりません。
3 故意・過失
相手方が、自身の配偶者が既婚者であったことを「知っている」、もしくは知らなかったことに「過失」(落ち度)があったことが必要になります。
不貞をしていた配偶者が「自分は独身だ」と偽っていた場合には、これに該当する可能性が出てきます。
ただし、結婚指輪をしていたり、子供の話をしていたりすれば、「過失」が認められる可能性はあります。
4 夫婦の婚姻関係が破綻していた
慰謝料請求が認められるためには、夫婦の「平穏な婚姻関係」があったことが必要となります。
たとえば、すでに別居しており交流や連絡もほぼないような夫婦の場合、その婚姻関係は破綻しており保護されるものとは言えないため、慰謝料請求はできないということになります。
ただし、この判断は難しいものも多く、別居していても一定の交流があったり離婚の話を全くしていないような場合には、破綻とまでは言えないと判断されることもあります。
逆に形だけ同居していても、家庭内別居で全く交流もなく離婚の協議を進めているような場合には、破綻と判断されることもありますので、注意が必要です。
5 時効
不貞の慰謝料請求には、「消滅時効」という制度があり、一定の期間を経過すると請求ができなくなってしまいます。
具体的には、
・不貞行為の事実とその相手方を知ったときから3年が経過
・不貞行為の事実から20年が経過
のいずれかに該当する場合です。
6 弁護士への相談
以上のとおり、それぞれのパターンは一律に判断できるものではなく、個別具体の事例によって大きく判断が変わるものになります。
不貞行為による慰謝料請求について悩まれている方は、すぐに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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