不貞行為の回数が慰謝料の金額に与える影響
1 不貞行為の回数が多いと不倫慰謝料も高くなる傾向があります
不貞行為の回数がとても少ない場合と、長期間かつ複数回に及んでいた場合とを比較すると、一般的には後者の方が不倫慰謝料は高くなる傾向にあります。
感覚的にみても、何度も不貞行為が行われていれば、それだけ不倫をされた側の精神的な損害も大きくなると考えられます。
不倫慰謝料は、法的には不貞行為によって、不倫をされた配偶者が持つ平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された場合に発生するものとされています。
不貞行為が1回だけであった場合であったとしても、不倫慰謝料は発生します。
ただし、不貞行為の回数が少ない場合、多い場合に比べて精神的な損害の程度が低くなりやすいことに加え、証拠収集等の問題から不倫慰謝料の請求自体が難しくなることもあります。
以下、不倫慰謝料の法律的な構成と、不貞行為の回数が少ないときの実務上の問題点について説明します。
2 不倫慰謝料の法律的な構成
不倫慰謝料は、法律的な表現をすれば、不法行為に基づく損害賠償金です。
不倫をした側の不貞行為によって、不倫をされた側の配偶者が有する平穏な夫婦生活を送る権利が侵害されたことに対して発生する賠償金が、不倫慰謝料となります。
権利を侵害する不貞行為の回数が多くなれば、一般的には不倫をされた側が被る精神的損害も大きくなっていきますので、不倫慰謝料も高くなると考えることができます。
3 不貞行為の回数が少ないときの実務上の問題点について
1で説明しましたとおり、たとえ不貞行為の回数が少なくても精神的損害は発生しますので、法律上は不倫慰謝料が発生します。
もっとも、実際に不倫慰謝料を請求できるかは別の問題です。
例えば、不貞行為が1回だけの、いわゆる行きずりの男女関係の場合、不貞行為の存在を証明するための証拠を集めることは事実上困難です。
不貞行為を裏付ける証拠がないと、訴訟を提起して不倫慰謝料の請求をしたとしても、基本的に勝訴できません。
この状況で不倫慰謝料の支払いを求めて交渉をしても、通常であれば相手は支払いに応じません。
また、不倫相手に不倫慰謝料を請求する場合、不倫相手の身元(氏名や住所など)を特定する必要があります。
しかし、不貞行為が少ない場合、不倫相手の身元が調査できず、事実上不倫相手に対しては慰謝料の請求をすることができないことがあります。