不倫慰謝料請求可否についてのQ&A

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2025年05月13日

Q不貞行為が存在しない場合でも慰謝料は請求できますか?

A

 不貞行為(不倫をした配偶者と不倫相手との間の性的関係)の存在は、不倫慰謝料を請求する際に満たすべき条件のひとつです。

 実務においては、不貞行為の存在を直接確認できなくても、証拠によって不貞行為の存在を強く推認させるといえる場合、不倫慰謝料の請求が認められる可能性もあります。

 例えば、性的なメッセージのやり取りを頻繁に行っていた配偶者とその相手が、ホテルや不倫相手の自宅に入ったが、実際には性行為を行っていなかったという場合が挙げられます。

 性的なメッセージと、ホテルや不倫相手の自宅に入る場面に関する証拠がある場合、客観的には不貞行為があったと考えるのが自然であると言えます。

 性行為が不可能であった特殊な事情があったことが反証されない場合、不倫慰謝料の請求が認められる可能性があります。

Q既婚者であることがわからなかった場合でも慰謝料は発生しますか?

A

 不倫慰謝料の請求は、法的に表現をすると、不法行為に基づく損害賠償金の請求です。

 不法行為が成立する条件のひとつには、加害者側の故意または過失があります。

 不倫相手においては、不倫をした側の配偶者が既婚者であることを知らず、かつ注意をしても既婚者であることに気付けない状況であった場合には、不倫慰謝料を支払う義務は発生しません。

 具体例としては、不倫をした配偶者が独身であると偽って婚活をして不倫相手と関係を持ち、その後も既婚者であることが判明しないような工作をしていた場合が挙げられます。

Q元々夫婦関係が悪化していますが、慰謝料は支払われますか?

A

 不貞慰謝料は、不倫をされた側の配偶者が持つ、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害した場合に発生します。

 不貞行為があった時点で、不倫とは別の理由で夫婦関係が破綻していたという場合、不貞行為によって侵害される権利が元々消失しているので、不貞慰謝料を請求することはできません。

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