不倫慰謝料の交渉が決裂した場合の解決方法
1 不倫慰謝料請求の交渉決裂後の選択肢は2つ
不倫をした配偶者や不倫相手に対して不倫慰謝料を請求したものの、話し合いでは合意に至れず、交渉が決裂してしまうということはあります。
話し合いの申し入れをしても、相手が一切連絡に応じないということもあります。
これも一種の交渉決裂であるといえます。
交渉が決裂してしまった場合には、状況によって次のいずれかを選択することになります。
①訴訟を提起する
②不倫慰謝料請求をやめる
以下、それぞれについて説明します。
2 訴訟を提起する
不倫慰謝料請求が認められる判決(いわゆる「勝訴判決」)を得られる見込みがあり、かつ不倫慰謝料の金額が費用を上回ることが予想される場合には、訴訟を提起して支払いを求めます。
訴訟は話し合いとは異なり、民事訴訟法という法律に基づいて進められます。
不倫慰謝料の発生原因となる事実を主張し、かつそれらの事実を証拠によって証明する必要があります。
被告側(不倫をした配偶者や不倫相手)も、不貞行為の事実がない旨の反論をしたり、不倫慰謝料の発生を阻止する事実を主張・立証することがあります。
勝訴した場合(正確には判決が確定した場合)には、不倫慰謝料の支払いを受けることができます。
被告側が任意に支払わない場合には、債務名義である確定判決を用いて、財産の差押えなどを行うことになります。
3 不倫慰謝料請求をやめる
やむを得ない場合の最終手段であるともいえますが、証拠等の状況から確実に勝訴できるとは言えない場合や、仮に勝訴したとしても支払われる慰謝料の金額が費用を大きく下回る可能性がある場合には、不倫慰謝料の請求を取りやめるということもあり得ます。
一般的に、不倫慰謝料の請求をする際には、弁護士費用が数十万円程度かかります。
興信所などの専門の事業者に証拠の収集を依頼する場合には、その費用も必要となります。
判決が出た後、控訴や上告をする場合(または相手が控訴や上告をした場合)には、さらに費用がかかります。
これらのことを踏まえて、不倫慰謝料の請求を続けるかどうかを検討します。